掛川総合法律事務所

掛川の裁判所東隣。交通事故の示談前確認・過失割合・物損事故のご相談に対応しています。

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交通事故のご相談

保険会社から示談案が届いたが、この内容でよいのか分からない。 過失割合に納得できない。物損事故だけでも相談できるのか知りたい。 そのような場合は、示談書や免責証書に署名する前にご相談ください。

このようなご相談に対応しています

慰謝料の金額

保険会社から提示された慰謝料が妥当か分からない。

過失割合

提示された過失割合に納得できない。事故状況を整理したい。

後遺障害

痛みやしびれが残っており、後遺障害等級や異議申立てを相談したい。

休業損害

休業損害、主婦休損、逸失利益などの考え方を知りたい。

物損事故

修理費、評価損、代車費用、レッカー代、車両時価額などで争いがある。

弁護士費用特約

自動車保険の弁護士費用特約を使えるか確認したい。

交通事故で問題になりやすいポイント

人身損害 治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など。
過失割合 事故態様、道路状況、車両の動き、ドライブレコーダー映像、写真などを確認します。
物損損害 修理費、時価額、経済的全損、評価損、代車費用、レッカー代など。

交通事故では、金額だけでなく、事故態様や資料の有無によって見通しが変わります。 まずは資料を確認し、どの点が争点になるのかを整理します。

人身事故について

けがをした場合には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、 後遺障害が残った場合の逸失利益や後遺障害慰謝料などが問題になります。

保険会社から提示される金額は、事故状況や通院状況を踏まえたものですが、 その内容がそのまま妥当とは限りません。診断書、通院状況、休業の状況、 家事への影響などを確認しながら、請求できる損害項目や金額の見通しを整理します。

通院慰謝料・休業損害

通院慰謝料は、けがの内容、治療期間、通院状況などを踏まえて検討します。 通院回数が少ない場合でも、事情によっては通院期間や治療経過を踏まえて交渉する余地があることがあります。

休業損害は、給与所得者、自営業者、家事従事者など、状況によって考え方が異なります。 源泉徴収票、給与明細、確定申告書、休業損害証明書などを確認しながら検討します。

後遺障害について

治療を続けても、痛み、しびれ、可動域制限などの症状が残る場合、 後遺障害等級の認定が問題になることがあります。

後遺障害等級が認定されるかどうかによって、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わることがあります。 診断書、後遺障害診断書、画像資料、治療経過、症状の推移などを確認し、 必要に応じて異議申立ての可否も検討します。

後遺障害の認定には医学的資料が重要です。すべての症状について等級認定が受けられるわけではありません。 見通しが厳しい場合も含め、できるだけ率直にご説明します。

過失割合について

交通事故では、損害額だけでなく過失割合も大きな争点になります。 保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、事故状況を具体的に確認する必要があります。

道路状況、双方の車両の動き、写真、ドライブレコーダー映像、修理箇所、相手方の説明内容などを確認し、 過失割合を検討します。

物損事故について

けががない場合でも、車両の修理費、時価額、評価損、代車費用、レッカー代、休車損害などが問題になることがあります。

経済的全損

修理費が車両時価額を上回る場合、時価額の評価が争点になることがあります。

評価損

修理後の価値低下が問題になる場合があります。車種、登録時期、損傷内容などが重要です。

代車費用など

代車費用、レッカー代、休車損害などについて、必要性や期間が争点になることがあります。

物損事故のみのご相談にも対応しています。ただし、損害額や争点の内容によっては、 弁護士が代理人として交渉するよりも、ご本人で対応した方が合理的な場合もあります。 その場合でも、見通しや交渉のポイントをご説明します。

保険会社との示談について

保険会社から示談案や免責証書が届いた場合、その内容で署名押印してよいか迷うことがあります。

示談前の確認が大切です。

いったん示談が成立すると、原則として、その後に追加で請求することは難しくなります。 金額、過失割合、後遺障害、物損部分などに疑問がある場合は、署名押印の前にご相談ください。

示談案や免責証書の内容確認だけでもご相談いただけます。

弁護士費用特約について

自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士への相談や依頼にかかる費用を保険でまかなえることがあります。

ご自身の契約だけでなく、ご家族の保険に付いている特約が使える場合もあります。 交通事故のご相談をされる際には、保険証券や契約内容をご確認ください。

弁護士費用特約をご利用の場合、法律相談料はご加入の保険会社・共済等の基準に従い算定します。

相談時にあるとよい資料

ご相談の際には、次のような資料があると事故状況や損害額を確認しやすくなります。

資料がすべてそろっていなくても相談は可能です。まずは、手元にある資料をお持ちください。

ご相談の流れ

  1. お電話でご予約 相談内容の概要、お名前、ご連絡先、相手方の氏名・会社名などをお知らせください。
  2. 相談日時の調整 ご都合のよい候補日時を複数お知らせいただけますと、調整がスムーズです。
  3. 資料の準備 事故に関係する資料をできる範囲でお持ちください。
  4. 法律相談 事実関係を伺い、見通し、考えられる手続、リスク、今後の進め方などをご説明します。
  5. ご依頼の検討 相談のみで終了することもできます。ご依頼いただく場合は、委任契約の内容や進め方を確認します。
  6. 事件着手 委任契約締結後、保険会社との交渉、必要に応じた調停・訴訟対応などを開始します。

費用・ご予約について

法律相談は事前予約制です。まずはお電話で、相談内容の概要とご希望日時をお知らせください。 ご予約の際は、ご都合のよい日時を2、3候補お知らせいただけますと、調整がスムーズです。

法律相談は有料です。通常の相談料は30分5,500円(税込)〜です。
弁護士費用特約をご利用の場合、法律相談料はご加入の保険会社・共済等の基準に従い算定します。

刑事事件等の緊急性の高い事案を除き、ご連絡当日の法律相談はお受けしておりません。

よくあるご質問

保険会社から示談案が届きました。署名する前に確認した方がよいですか。

はい。示談書や免責証書に署名押印すると、原則として、その後に追加請求をすることは難しくなります。 慰謝料、休業損害、後遺障害、過失割合、物損部分などに疑問がある場合は、署名押印の前に内容を確認することをおすすめします。

保険会社の提示額が妥当かだけ確認できますか。

はい。示談案、損害額の内訳、免責証書などを確認し、注意点や見通しをご説明します。 相談のみで終了することも可能です。

保険会社から提示された慰謝料が低い気がします。何を見ればよいですか。

けがの内容、治療期間、通院状況、治療経過などを確認します。 保険会社の提示額が、裁判実務上の考え方と比べてどうか、増額交渉の余地があるかを検討します。

通院回数が少ないと、慰謝料はかなり低くなりますか。

通院慰謝料では、治療期間だけでなく、実際の通院回数や治療経過も問題になります。 通院回数が少ない場合には不利に見られることがありますが、けがの内容、医師の指示、仕事や生活状況なども確認しながら検討します。

まだ痛みがありますが、保険会社から治療費の打切りを言われました。

治療費の打切りを言われた場合でも、直ちに治療をやめなければならないとは限りません。 主治医の意見、症状の推移、治療内容、事故からの期間などを確認し、今後の対応を検討します。

後遺障害等級が認定されませんでした。異議申立てはできますか。

異議申立てを検討できる場合があります。 ただし、認定結果を変えるには、診断書、後遺障害診断書、画像資料、治療経過、症状の一貫性などの医学的資料が重要です。 追加資料を出せるか、異議申立ての見通しがあるかを確認します。

むち打ちでも後遺障害が認められることはありますか。

事案によっては認められることがあります。 もっとも、痛みやしびれが残っているだけで必ず認定されるものではありません。 事故態様、治療経過、画像所見、神経学的所見、症状の推移などを確認して見通しを検討します。

休業損害はどのような資料で確認しますか。

給与所得者の場合は、休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票などを確認します。 自営業者の場合は、確定申告書、帳簿、売上資料などが問題になります。 家事従事者の場合は、家事への支障、家族構成、通院状況などを確認します。

主婦・主夫でも休業損害を請求できますか。

家事従事者として休業損害が問題になることがあります。 けがの内容、通院状況、家事への影響、家族構成などを確認し、請求の可否や金額を検討します。

年金生活者でも休業損害は請求できますか。

年金収入そのものについて休業損害が認められるわけではありません。 もっとも、家事を担っている場合には、家事従事者としての損害が問題になることがあります。 生活状況や家事分担を確認して検討します。

過失割合に納得できません。どう検討しますか。

事故状況、道路状況、双方の車両の動き、写真、修理箇所、ドライブレコーダー映像、警察資料、相手方の説明内容などを確認します。 駐車場内の事故、後退事故、右左折時の事故、進路変更時の事故などでは、事故態様の細かな違いが重要になることがあります。

ドライブレコーダー映像は必要ですか。

必須ではありませんが、事故状況や過失割合を検討するうえで重要な資料になることがあります。 映像がある場合は、可能であれば保存し、相談時に確認できるようにしてください。

物損事故だけでも相談できますか。

はい、物損事故のみのご相談にも対応しています。 修理費、車両時価額、評価損、代車費用、レッカー代などが問題になることがあります。

ただし、損害額や争点の内容によっては、弁護士が代理人として交渉するよりも、ご本人で対応した方が合理的な場合もあります。 その場合でも、見通しや交渉のポイントをご説明します。

経済的全損と言われました。どういう意味ですか。

修理費が車両の時価額を上回る場合、保険会社から経済的全損と説明されることがあります。 この場合、修理費全額ではなく、車両時価額を基準に損害額が検討されることがあります。 車両の年式、走行距離、グレード、中古車相場などを確認します。

車の評価損は請求できますか。

事故により修理後も車両価値が下がったとして、評価損が問題になることがあります。 もっとも、すべての事故で認められるわけではありません。 車種、登録時期、走行距離、損傷内容、修理内容、修復歴の有無などを確認して検討します。

代車費用は請求できますか。

代車の必要性、代車を使用した期間、車両の使用状況などによって検討します。 修理期間や買替えまでの相当期間が争点になることがあります。

自分の保険の代車特約や車両保険を使った場合、相手に請求できますか。

保険を利用した場合でも、事故の相手方に対する損害賠償請求や、保険会社間の求償の問題が生じることがあります。 どの保険を使ったのか、自己負担があるのか、保険会社からどのような説明を受けているのかを確認します。

加害者が「全部払う」と言っていました。過失割合は0対100になりますか。

事故直後の発言は事情の一つにはなりますが、それだけで直ちに過失割合が決まるわけではありません。 実際の事故態様、道路状況、車両の動き、証拠資料などを確認して検討します。

事故から時間が経っていますが相談できますか。

相談自体は可能です。 ただし、時間が経つほど、事故状況を示す資料や治療経過の確認が難しくなることがあります。 保険会社とのやり取り、診断書、示談案、写真など、手元にある資料をお持ちください。

相手方本人ではなく、保険会社とだけやり取りしています。相談できますか。

はい。交通事故では、相手方の任意保険会社とやり取りすることが多くあります。 保険会社から届いた書類、担当者とのやり取り、提示額の内訳などを確認します。

弁護士費用特約が使えるか分かりません。

保険証券や契約内容をご確認ください。 ご自身の自動車保険だけでなく、ご家族の保険に付いている特約が使える場合もあります。 不明な場合も、ご相談時に確認します。

弁護士費用特約を使うと保険料や等級に影響しますか。

一般に、弁護士費用特約の利用だけで等級が下がらない契約もありますが、契約内容によって異なる可能性があります。 ご加入の保険会社・共済等に確認してください。

弁護士費用特約を使う場合、相談料はどうなりますか。

弁護士費用特約をご利用の場合、法律相談料はご加入の保険会社・共済等の基準に従い算定します。 特約の利用可否や上限額については、保険会社・共済等の確認が必要です。

示談書に署名した後でも相談できますか。

相談自体は可能ですが、すでに示談が成立している場合、追加請求は難しくなることがあります。 できるだけ署名押印の前にご相談ください。

依頼せず、相談だけで終わることはできますか。

はい。相談のみで終了することも可能です。 ご本人で交渉を続ける場合の注意点や、今後確認すべき資料をご説明します。

相談時には何を持っていけばよいですか。

交通事故証明書、保険会社から届いた書類、示談案、免責証書、診断書、通院資料、修理見積書、車検証、 写真、ドライブレコーダー映像などがあると確認がスムーズです。 すべてそろっていなくても相談は可能です。

お問い合わせ

交通事故に関するご相談をご希望の方は、まずはお電話でお問い合わせください。 相談内容の概要と、ご希望日時を2、3候補お知らせいただけますと、調整がスムーズです。

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