相続・遺言のご相談
相続では、相続人の範囲、遺産の内容、遺言書の有無、不動産の分け方、 預貯金の使い込み、遺留分、相続放棄など、さまざまな問題が生じます。 何から整理すればよいか分からない段階でもご相談ください。
まずは、相続人・遺産・遺言書の有無・期限のある手続を確認し、今後の進め方を整理します。
このようなご相談に対応しています
相続人同士で話合いがまとまらない。相手方と直接やり取りしたくない。
相続人の一人が通帳や財産資料を見せてくれない。
亡くなる前後に多額の預金が引き出されている。
実家や土地を誰が取得するか、売却するか、代償金をどうするかで困っている。
遺言書の内容に納得できない。遺留分を請求したい、または請求された。
借金がある、財産状況が分からないため、相続放棄を検討したい。
将来の相続に備えて、遺言書を作成したい。
認知症の方、未成年者、行方不明者が相続人にいる。
相続でまず確認すべきこと
相続では、最初に資料と事実関係を整理することが重要です。 手元にある資料から、何が争点になりそうか、どの手続を検討すべきかを確認します。
遺産分割について
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。 協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続を進めます。
しかし、相続人間で意見が合わない場合や、相手方が資料を出さない場合には、 話合いだけで解決することが難しいことがあります。 その場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することがあります。
当事務所では、遺産分割協議、遺産分割調停、審判を見据えた資料整理、 主張書面の作成、相手方との交渉などに対応しています。
不動産がある相続
相続財産に不動産がある場合、預貯金のように簡単に分けることができません。 誰が取得するか、売却するか、代償金をどうするか、不動産の評価をどう考えるかが問題になります。
よく問題になること
- 実家を誰が取得するのか。
- 不動産を売却して代金を分けるのか。
- 一人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払うのか。
- 不動産の評価額をいくらと見るのか。
- 相続人の一人が住み続けている場合、どう整理するのか。
- 相続登記をどう進めるのか。
現在は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務とされています。 遺産分割がまとまらない場合でも、登記の期限や手続について注意が必要です。
登記や税務については、必要に応じて司法書士、税理士などの関与が必要になることがあります。 弁護士は、相続人間の争い、遺産分割の方針、調停・審判への対応を中心に整理します。
預貯金の使い込みが疑われる場合
亡くなった方の預貯金について、亡くなる前後に多額の預金が引き出されている、 通帳を管理していた相続人が説明してくれない、といったご相談があります。
このような場合には、通帳、取引履歴、領収書、介護・施設関係の資料などを確認し、 引出金の使途を整理します。
預金の引出しがあるからといって、直ちに不正な使い込みといえるわけではありません。 生活費、医療費、施設費、介護費用、葬儀費用などに使われていることもあります。 資料を確認したうえで、請求の見通しを検討します。
遺留分について
遺言書によって特定の相続人だけが多くの財産を取得する内容になっている場合、 他の相続人に遺留分の問題が生じることがあります。
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の取り分です。 遺言書がある場合でも、遺留分を侵害されている場合には、 遺留分侵害額請求を検討することがあります。
遺言書の内容に納得できない場合や、遺留分を請求された場合には、早めにご相談ください。 遺産の内容、評価額、生前贈与の有無、請求の相手方などを整理します。
相続放棄について
亡くなった方に借金がある場合や、財産より債務の方が多い可能性がある場合には、 相続放棄を検討することがあります。
相続放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、 家庭裁判所に申述する必要があります。
確認したいこと
- 亡くなった方に借金や保証債務があるか。
- 預貯金、不動産、車両などの財産があるか。
- 相続財産を処分したり、使ったりしていないか。
- 他の相続人も相続放棄をする必要があるか。
- 次順位の相続人に影響が出るか。
相続放棄は、親族間で順番に問題が移ることがあります。 自分だけでなく、親族全体でどのような影響が出るかを確認することが大切です。
遺言書の作成について
将来の相続に備えて、遺言書を作成しておくことは有効です。 相続人同士の関係に不安がある場合、特定の相続人に不動産を取得させたい場合、 事業承継を考える必要がある場合などには、遺言書の作成を検討する価値があります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります。 ただし、形式や内容に問題があると、かえって相続人間の争いにつながることがあります。 不動産、預貯金、生命保険、遺留分、税務上の問題なども考慮しながら、内容を検討することが大切です。
認知症・未成年者・行方不明者がいる場合
相続人の中に、認知症などで判断能力に不安がある方、未成年者、行方不明者がいる場合には、 通常の遺産分割協議だけでは進められないことがあります。
- 成年後見人の選任
- 特別代理人の選任
- 不在者財産管理人の選任
- 相続財産清算人に関する手続
これらの手続が必要になると、解決までに時間がかかることがあります。 相続人の判断能力や所在に問題がある場合には、早めにご相談ください。
相談時にあるとよい資料
相続のご相談では、次のような資料があると内容を確認しやすくなります。
- 亡くなった方の戸籍、相続人関係が分かる資料
- 遺言書
- 預貯金通帳、取引履歴、残高証明書
- 不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳
- 生命保険に関する資料
- 株式、投資信託、証券口座に関する資料
- 借金、保証債務、請求書、督促状に関する資料
- 葬儀費用、医療費、施設費などの領収書
- 相続人間のやり取りが分かる手紙、メール、LINEなど
- これまでの経緯をまとめたメモ
資料がすべてそろっていなくても相談は可能です。まずは手元にある資料をお持ちください。
ご相談の流れ
- お電話でご予約 相談内容の概要、お名前、ご連絡先、亡くなった方のお名前、相続人や相手方の氏名などをお知らせください。
- 相談日時の調整 ご都合のよい候補日時を複数お知らせいただけますと、調整がスムーズです。
- 資料の準備 戸籍、遺言書、通帳、不動産資料、相続人間のやり取りなど、関係しそうな資料をできる範囲でお持ちください。
- 法律相談 事実関係を伺い、相続人、遺産の内容、争点、今後の進め方を整理します。
- ご依頼の検討 相談のみで終了することもできます。ご依頼いただく場合は、委任契約の内容や進め方を確認します。
- 事件着手 委任契約締結後、相手方との交渉、遺産分割調停、遺留分請求、相続放棄の申述など、事案に応じた対応を開始します。
よくあるご質問
相続が始まったら、まず何を確認すればよいですか。
まずは、相続人が誰か、遺言書があるか、どのような財産や借金があるかを確認します。
預貯金、不動産、生命保険、株式、借金などを整理し、遺産分割協議で進められるのか、 相続放棄や遺留分など期限のある手続を検討する必要があるのかを確認します。
相続人の一人が通帳や財産資料を見せてくれません。
まずは、どの財産について資料が不足しているのかを整理します。 預貯金であれば金融機関や口座の有無、不動産であれば登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳などを確認します。
任意の話合いで資料が出ない場合には、遺産分割調停などの手続を検討することがあります。
亡くなる前に預金が大きく引き出されています。使い込みとして請求できますか。
まず取引履歴を確認し、いつ、いくら、どのように引き出されたのかを整理します。
もっとも、引出しがあるだけで直ちに不正な使い込みといえるわけではありません。 医療費、施設費、生活費、介護費用、葬儀費用などに使われていることもあります。
資料を確認し、遺産分割の中で整理すべき問題なのか、別途返還請求を検討すべき問題なのかを判断します。
実家などの不動産をどう分ければよいか分かりません。
主な方法としては、相続人の一人が取得して他の相続人に代償金を支払う方法、不動産を売却して代金を分ける方法、共有にする方法などがあります。
ただし、共有にすると将来の売却や管理で問題が残ることがあります。 不動産の評価額、居住者の有無、売却可能性、代償金を支払えるかなどを踏まえて検討します。
相続登記は急いだ方がよいですか。
不動産を相続した場合には、相続登記の手続が問題になります。
現在は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務とされています。 正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
遺産分割がすぐにまとまらない場合でも、登記の期限や手続について注意が必要です。 必要に応じて、司法書士とも連携して進めます。
遺言書がある場合、遺産分割の話合いはできないのですか。
遺言書がある場合、その内容に従って相続手続を進めるのが原則です。
ただし、遺言書の形式や内容に問題がある場合、遺言能力が争われる場合、遺留分が問題になる場合などがあります。 また、相続人全員の合意により、遺言書と異なる内容で遺産分割をすることが検討される場合もあります。
遺言書の内容が不公平です。何か請求できますか。
遺言書によって特定の相続人だけが多くの財産を取得する内容になっている場合、遺留分侵害額請求を検討することがあります。
遺留分では、遺産の内容と評価額、生前贈与の有無、誰に対していくら請求できるかなどが問題になります。 期間制限があるため、早めの確認が重要です。
遺留分を請求された場合、どう対応すればよいですか。
まず、請求している人が遺留分権利者にあたるか、請求の時期に問題がないか、遺産の内容や評価額が妥当かを確認します。
遺留分は、単に法定相続分どおりに分け直すものではなく、金銭請求として整理されます。 対象財産の評価、生前贈与、債務、支払方法などが問題になります。
借金があるかもしれません。相続放棄をした方がよいですか。
亡くなった方に借金や保証債務がある場合、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
もっとも、相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。 財産と債務の内容、相続財産を処分していないか、他の親族への影響などを確認したうえで判断する必要があります。
3か月以内に財産や借金を調べ切れない場合はどうなりますか。
相続財産や借金の調査に時間がかかり、3か月以内に相続放棄をするかどうか判断できない場合には、 家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることを検討します。
期限が近い場合には、放置せず早めにご相談ください。
自分が相続放棄をすると、他の親族に影響しますか。
影響することがあります。 たとえば、子が相続放棄をすると、次順位の相続人である親や兄弟姉妹に相続権が移る場合があります。
借金を理由に相続放棄をする場合には、自分だけでなく、次順位の親族にも連絡や検討が必要になることがあります。
生前に多く援助を受けていた相続人がいます。遺産分割で考慮できますか。
生前贈与や住宅取得資金、事業資金、学費など、特定の相続人が特別な利益を受けていた場合には、 特別受益として遺産分割で考慮されることがあります。
ただし、どのような援助が特別受益にあたるかは、金額、時期、目的、家族関係、証拠の有無などによって判断が分かれます。
亡くなった方の介護をしていた相続人は、多く取得できますか。
亡くなった方の療養看護や財産管理に特別の貢献をした場合、寄与分が問題になることがあります。
もっとも、親族として通常期待される程度の介護や手伝いだけでは、寄与分として評価されるとは限りません。 介護の内容、期間、負担の程度、財産の維持・増加との関係、資料の有無などを確認します。
相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議はできますか。
認知症などで判断能力に不安がある相続人がいる場合、その方が有効に遺産分割協議を行えるかが問題になります。
判断能力が不十分な場合には、成年後見人の選任が必要になることがあります。 成年後見人が選任されると、その後の財産管理にも影響が出るため、手続の必要性や見通しを確認する必要があります。
相続人の中に未成年者がいる場合、どうなりますか。
未成年者が相続人になる場合、親権者が代理して遺産分割協議を行うことがあります。
ただし、親権者自身も共同相続人である場合など、未成年者と親権者の利益が対立する場合には、 家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。
相続人の一人が行方不明です。遺産分割は進められますか。
相続人の一人が行方不明の場合、その人を除いて遺産分割協議を成立させることはできません。
所在調査を行っても見つからない場合には、不在者財産管理人の選任などの手続を検討することがあります。 事案によっては、失踪宣告が問題になる場合もあります。
遺言書を作るなら、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいですか。
自筆証書遺言は、自分で作成できる反面、形式不備や保管、発見後の手続が問題になることがあります。 法務局で自筆証書遺言を保管する制度もあります。
公正証書遺言は、公証役場で作成するため、形式面の問題が生じにくく、原本も公証役場に保管されます。 どちらがよいかは、財産の内容、相続人の関係、遺留分への配慮、本人の状況などによって異なります。
遺言書を作れば、相続でもめることはなくなりますか。
遺言書を作成しておくことで、相続人間の争いを予防しやすくなります。
ただし、内容が曖昧だったり、遺留分への配慮が不足していたり、財産の記載が不十分だったりすると、 かえって争いになることがあります。 どの財産を誰に取得させるのか、遺留分や税務、不動産の処分可能性などを踏まえて内容を検討することが大切です。
税金や登記も弁護士に相談できますか。
相続税の申告や不動産登記そのものは、税理士や司法書士の業務になることがあります。
弁護士は、相続人間の争い、遺産分割の方針、遺留分、使い込み、相続放棄、調停・審判など、 法的な争点を中心に整理します。 税務や登記が必要な場合には、必要に応じて税理士・司法書士などの専門家と連携して進めます。
相続人同士で直接やり取りしたくありません。
相続では、親族間の感情的な対立が強く、直接のやり取りが負担になることがあります。
弁護士に依頼した場合、代理人として相手方との連絡や交渉を行うことができます。 相手方とのやり取りを整理し、必要に応じて遺産分割調停などの手続を検討します。
費用・ご予約について
法律相談は事前予約制です。まずはお電話で、相談内容の概要とご希望日時をお知らせください。 ご予約の際は、ご都合のよい日時を2、3候補お知らせいただけますと、調整がスムーズです。
法律相談は有料です。通常の相談料は30分5,500円(税込)〜です。
事件としてご依頼いただく場合の弁護士費用は、事案の内容、相手方の数、遺産の内容、手続の種類などに応じて、 法律相談の際にご説明します。
対応地域
掛川市、菊川市、御前崎市、森町、袋井市、磐田市、島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市など、 静岡県西部・中部地域からのご相談を多くお受けしています。
これらの地域以外の方からのご相談にも対応していますので、まずはお問い合わせください。
お問い合わせ
相続・遺言に関するご相談をご希望の方は、まずはお電話でお問い合わせください。 相談内容の概要と、ご希望日時を2、3候補お知らせいただけますと、調整がスムーズです。
- 電話:0537-24-3855
- 営業時間:平日9:00〜17:00
- 定休日:土曜日・日曜日・祝日
- 所在地:静岡県掛川市亀の甲2-15-9