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被相続人の死亡後、不動産の名義を変更したり、預金口座を解約するためには、全相続人と遺産分割協議をして手続を進めることが一般的ですが、他の相続人と意見に相違があり遺産分割協議に応じてもらえないこともあります。このような場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、調停委員を交えて相続人同士で話し合いを進めます。
弁護士に依頼しますと、相続人との協議を進めるに当たって知っておかなければならない知識をアドバイスしたり、お客様に代わって家庭裁判所に遺産分割調 停を申立て、調停期日に同行して適切なアドバイスを行う等のお手伝いをさせて頂くことができます。
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ご自身が亡くなられた後の相続紛争をできるだけ防ぎたい場合や、特定の方に特定の遺産を相続させたい(譲りたい)と希望される場合などには、遺言書の作成は欠かせません。
しかしながら、遺言書が有効に成立するためには、法律上様々な要件が定められています。せっかく作成した遺言書でも法的な要件を欠くために無効となってしまう例も珍しくありません。
遺言書を書きたいけれど何をどのように書いたら良いのか迷ったり、死後きちんと遺言書のとおりに財産の分配がなされるのか心配な方もおられるのではないでしょうか。
遺言書の作成を検討されている方は是非弁護士にご相談下さい。お客様の意向を、法律に則って適切に遺言書に反映させるように、遺言書作成のお手伝いをさせて頂くことができます。
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交通事故の被害に遭われた場合、慰謝料、逸失利益等の損害賠償については、加害者側の保険会社と話し合いをして、保険会社から示談金の金額を書面で提示
されることが一般的です。
しかし、保険会社の提示する金額は、お客様が請求できる最大限の金額とは限りません。保険会社から示談案を提示された場合には、まずは弁護士に相談して下さい。示談案の内容について、裁判例等に基づく適
正な金額等についてアドバイスさせて頂くことができます。
また、保険会社が示談案を提示する前段階でも、加害者・保険会社の対応等に疑問が生じることもあります。そのような場合にも是非弁護士に相談して下さい。
当事務所では、交通事故の被害者側の法律相談については初回無料で承っております。
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消費者金融等から多額の借金をしてしまい、月々の返済もままならない状況に陥った場合、弁護士に債務整理を依頼して、借金の整理をして、新たに生活を立て直すことができます。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は、まず消費者金融等の債権者に受任
通知と呼ばれる書面を送付します。受任通知後、消費者金融等の貸金業者は、債務者に催促の電話をするなど取立行為をすることが禁じられています。
債務整理には、主に任意整理、自己破産、個人再生と3つの方法があります。当事務所では、お客様と十分協議の上で方針を決めます。
当事務所では、債務整理に関しての法律相談は初回無料で承っております。
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企業において債権回収が問題となった場合には、内容証明郵便の送付や訴訟提起という定型的な処理の過程では満足を得られないことが少なくありません。
取引先から十分な担保の提供を受けることなく取引を開始したり、そもそも取引開始に当たって取引先の資産状況を十分に把握していないケース、場合によっては、契約書・注文書等の取引における基本的な書類すら整っていないケースも
珍しくありません。
当事務所では、それぞれの事情を個別具体的に検討して、適切でより効率的な解決策をご提案いたします。
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企業には、その活動を行う上で、事業規模や事業内容に応じて各種法令の遵守が求められています。そして、企業を取り巻く環境が年々厳しくなっているなか、今後もますます法令遵守の重要性は強く認識されていくことでしょう。
当事務所では、企業活動に伴う種々の問題にいかに対応するべきか、個々の問題の内容・性質に合わせて適切にアドバイスいたします。
その他にも株主総会指導、倒産処理、契約書のチェック等も取り扱っております。





